スペインのワーキングホリデービザについて

2017/06/28付けでスペインのワーキングホリデービザの詳細が発表されました。



通年で日本人Au Pair受入を希望されているファミリーがありますので、ご興味がある方はお問合せくださいね。

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Embajada/ServiciosConsulares/Paginas/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B6.aspx

017年4月5日、東京にて、スペイン王国政府と日本国政府との間で締結された協定は,ワーキング・ホリデー制度の法的な枠組みを構築するものです。

ワーキング・ホリデー制度の導入により、希望者に対して、入国の日から最長一年間スペインでの滞在が許可されます。滞在目的は主として休暇を過ごすためとなりますが、旅行資金を補うために必要な限りにおいて,スペインの法令に従って、就労することが認められます。

申請者は、在京スペイン大使館領事部にて、申請手続きを行うこととする。申請には以下の条件を満たしていなければならない。

• 日本国籍を所有し、かつ日本に在住していること。

• ワーキング・ホリデー査証申請時の年齢が十八歳以上、三十歳以下であること。

• 被扶養者を同伴しないこと。

• 有効な旅券を所持すること。

• 帰国のための切符、又はそのような切符を購入するための十分な資金を所持すること。

• 受入国スペインにおける滞在の当初三箇月間に生計を維持するための月毎最低€532.51、合計€1,597.53に相当する資金を所持すること。

• 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと。

• 健康であることが医療診断書により確認されること。

• 犯罪経歴を有しないことを申告すること。

滞在終了時に受入国スペインを出国し、かつ、滞在する間に在留資格を変更しないこと。

申請者は、以上のすべてのことを証明する書類等を有する他、領事部担当者より支給される申告書に記入し、署名することとする。

滞在中の傷害・疾病における死亡・治療をカバーする海外旅行保険に加入する事をお勧めします。
スペインに入国されてから1か月以内に居住される市町村で住民届(EMPADRONAMIENTO)を提出して下さい。